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採用担当者向け

介護士の人手不足は特定技能外国人受け入れで解消!

2022.06.21

「求人を出してもなかなか応募者が現れない…」
「せっかく採用しても長く続かない…」
給与改善等の施策が取られてはいるものの、介護分野は依然として人手不足が続いています。
このような現状を打破する切り札が「特定技能外国人」です。
今回は採用にお悩みのご担当者様に向けて、特定技能外国人制度をご紹介いたします。
御社の採用にかかる労力が少しでも軽減できれば幸いです。

介護分野における採用難の現実

厚労省の職業別一般職業紹介状況[実数](常用(含パート))によると、令和3年2月の介護サービス有効求人倍率は3.70でした。
一般的に、有効求人倍率が大きいと「売り手市場(求職者が有利)」で、小さいと「買い手市場(採用側が有利)」と言われています。
上記のケースですと求職者1人に対して3.70件の求人があることを示しており、かなりの売り手市場となっています。
職種を限定しない場合の有効求人倍率は1.04ですから、介護業界への転職を希望する求職者がいかに少ないかが分かります。

ブランクOK・無資格者OKと応募のハードルを下げても「体力勝負で給与が高くない」というイメージを覆すことは難しく、応募者が集まらないのが現状です。

 

介護業界の切り札・特定技能外国人とは

介護サービスの利用者は増加する見込みに対し今よりさらに介護士が不足するとなれば、サービスの悪化や業務環境の劣悪化は避けられません。
このように目の前に迫ってきている深刻な人材不足を補うため、介護分野における「特定技能外国人」という制度が生まれたのです。

特定技能外国人とは「特定技能1号または2号」と呼ばれる在留資格を有している外国人のことです。
このうち介護分野については「特定技能1号」で、特定技能1号の在留資格で来日するためには①一定以上の日本語スキルと②介護業務に関する試験に合格しなければなりません。
具体的には、下記いずれかの場合です。

・技能試験と日本語能力試験に合格する
・介護分野の技能実習2号を修了する
・EPA介護福祉士候補者としての在留期間を満了する
・介護福祉士養成施設を修了する

つまり日本語に不自由せず、介護の基礎知識が備わった人材を採用できるということです。

出入国在留管理庁の資料によると、令和3年12月現在の介護分野における特定技能1号在留外国人数は5,155人と、すでに多くの外国人が日本国内で働いています。

 

特定技能外国人受け入れのメリット

特定技能外国人を受け入れることは、人材確保以外にも様々なメリットがあります。

若い人材が確保できる

たとえばユアブライト社における特定技能外国人の登録者平均年齢は、女性28.2歳、男性29.6歳。
年齢層の高い介護業界でも、20代の若い人材が確保できるのです。
若い人材は素直で仕事の覚えも早いうえに体力もあるので、介護士として頼りになる存在に成長するはずです。

やる気に満ち仕事熱心な人材が多い

特定技能外国人は、母国の期待を背負っている、いわばエリート層です。
ですから優秀でやる気に満ちた人材が多いという特徴があります。
また彼らからすれば母国で就職するより給与が良いので、日本人よりも仕事に励んでくれます。
「低賃金」「過酷な労働環境」と日本人からは敬遠されていますが、外国人にとっては貴重な雇用の場なのです。

採用に割く時間が短縮できる

令和4年4月現在、特定技能外国人は最長5年間の勤務が可能とされています。
ですから採用した特定技能外国人が5年間しっかり働いてくれたなら、その間は採用に時間を取らなくてもよくなりますね。
特定技能外国人は日常生活を含めてコミュニケーションを取りますので、突然辞めてしまうケースも少ないもの。
「採用してもすぐに辞めてしまう…」とお悩みでしたら、特定技能外国人に切り替えてはいかがでしょうか?

異文化交流できる

業務を通じて異文化交流ができるのもメリットになるのではないでしょうか。
好みが分かれるところではありますが、レクリエーションの一貫として外国の遊びを取り入れたり、外国の文化の違いを楽しんだりと、日本人だけでは絶対に叶わないこともできるでしょう。

 

介護分野における特定技能外国人受け入れ要件

特定技能外国人受け入れに際して施設側は要件を満たさなければなりません。
特に注意したいのは「訪問介護施設では受け入れできないこと」でしょう。

訪問介護施設以外が対象

介護の特定技能1号を有する外国人を受け入れられるのは、介護業務を行う訪問系サービス以外の施設に限られます。
具体的には特養やデイサービス、老健といった施設です。

フルタイムの直接雇用(最長5年)限定

原則としてフルタイムを前提とした直接雇用で契約しなければなりません。
派遣契約はできませんのでご注意ください。
なお雇用できる期間は最長5年間です。

日本人と同等以上の給与

給与についても規定があり、日本人従事者と同等以上とすることが求められています。
2020年4月に導入された厚労省の「同一労働同一賃金のガイドライン」では、同じ仕事内容には同じ給与が支払われることとされており、この原則は特定技能外国人にも当てはまります。
つまり日本人を雇用する場合と同程度の給与設定をしなければならないのです。

業務内容は身体介護と支援業務に限定される

特定技能外国人に任せられる仕事は主に「身体介護」と「支援業務」の2点のみです。
「身体介護」には、利用者さんの入浴介助や食事介助、排泄介助、移乗介助等が該当します。
「支援業務」は、レクリエーションの実施やリハビリ補助等です。
上記以外に日本人が通常従事する関連業務、たとえば物品の補充や用具の点検等も任せられます。
しかし訪問系のサービス、介護分野以外の仕事は資格外活動となるため禁止されています。

特定技能外国人の注意点

特定外国人受け入れには豊富なメリットがありますが、覚えておくべき注意点も村歳します。
受け入れを決断する前にご一読ください。

生活支援が必要

受け入れる特定技能外国人に対して、入国時の送迎等の生活支援が必要です。
具体的には以下10項目の支援を行います。

1. 事前ガイダンス
2. 出入国の際の送迎
3. 住居確保・生活に必要な契約支援
4. 生活オリエンテーション
5. 公的手続き等への同行
6. 日本語学習機会の提供
7. 苦情への対応
8. 交流促進
9. 転職支援
10. 定期的な面談・行政機関への通報

実際に受け入れを行う前に、それぞれの支援項目に対して啓作書を作成し提出しなければなりません。

特定技能協議会への加入

介護分野における特定技能協議会への加入が必要です。
特定技能協議会とは、各管轄省庁が中心となり、業界団体や受入機関、学識経験者等で構成されたグループです。
特定技能外国人の適正な受け入れや保護のための情報共有や連携を図り、特定技能外国人の受け入れのための制度や優良事例を共有し、特定技能外国人の円滑な受け入れを進めるために作られました。
未加入の場合は特定技能外国人の受け入れができなくなります。

申請はこちらから行えます。
受け入れから4ヶ月以内に手続きする必要があるので、ビザを取得したら早いうちに入会申請を行いましょう。

特定技能外国人は転職も可能

特定技能外国人は、受け入れた施設でしか働けないわけではありません。
在留資格を持ったまま転職することも可能です。
給与等の条件が良い施設を見つければ、5年を待たずに退職してしまうことも考えられます。
早期退職を防ぐためには、事前ガイダンスを丁寧に行い、業務内容や雇用条件を理解してもらうこと、生活支援を疎かにしないこと等が重要になるでしょう。

 

まとめ

介護士の人材不足解消のために、特定技能外国人の受け入れという選択肢も有効です。
生活支援が必要になる反面、しっかり働いてくれる人材が確保できます。
今後人材不足に拍車がかかり手遅れになる前に、ぜひ特定技能外国人の採用もご検討ください。

 

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